都市計画法では、都市計画区域を八つの用途地域に分けて指定している。(1)第一種住居専用地域、(2)第二種住居専用地域、(3)住居地域、(4)近隣商業地域、(5)商業地域、(6)準工業地域、(7)工業地域、(8)工業専用地域、である。さらに建築基準法では、これら地域に応じて建ぺい率・容積率、高さ制限、斜線制限などを定め、地方公共団体がその都市計画に応じて指定を行なっている。したがって家を建てる場合には、これら用途地域の制限がどのようになっているかを調べ、その制限のもとにどんな住宅に建て替えることができるか、を計画しなければならない。
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