二億七千二百二十八万円と九千三百十九万円の差。税務署は、われわれの計算通りに評価してくれるはずだ。また、立川市にあるアパートも同様に、われわれの評価では、五千九百五十七万円にしかならない。保険会社の試算では、この土地の間口狭小などと小規模宅地の特例の見落としにより、八千六百十四万円である。総資産の評価額の合計が、保険会社の計算では、四億八百四十二万円。われわれの計算では、二億二百七十六万円。じつに二億円以上ものひらきがある。
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だから、納税額の試算も、九千万円と一千万と、大きく違ってくるわけだ。もし、Kさんが、われわれと接触することなく、保険会社のセールスマンのトークにのせられていたら。実態とはまったくかけ離れた相続税対策をしてしまったところだったろう。じつに「ずさんな試算」だといわなければならない。また、このケースでは出てこなかったが、さらにひどい「誤算」がある。相続税は、相続人が複数であれば、それぞれの相続人個別にかかる。額が分散されているわけだから、当然、税率が低くなり、税金は安くなる。それなのに、相続課税対象の合計に直接、税率がかかるような計算をして、間違った相続税対策を提案してしまう連中もいる。これだって、税金の知識がない人が見れば、いっぺんでダマされてしまうだろう。保険会社や不動産会社のほとんどのセールスマンの頭にあるのは、まず自分の手持ちの「商品」を売り込むことである。それを売って、営業成績をあげることしか考えていないと断言してよい。だから、お客さまの資産がどうなろうと、知ったことではないのである。